特集 2019年10月29日

桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか

以前、確定申告の作業に追われていたとき、現実逃避も兼ねて気になったことがある。

昔ばなしの「桃太郎」があるだろう。仲間たちと鬼ヶ島に乗りこみ、金銀財宝を持って帰ってくる。

……あの金銀財宝って、所得税かかったりしない?

ってことは、きびだんごは所得を得るための「経費」になったりする?

昔ばなしを令和の税制で考えたらどうなっちゃうんだ。桃太郎以外の昔ばなしもひっくるめて、本職の税理士さんにそこのところ聞いてきました。

1975年宮城県生まれ。元SEでフリーライターというインドア経歴だが、人前でしゃべる場面で緊張しない生態を持つ。主な賞罰はケータイ大喜利レジェンド。路線図が好き。(動画インタビュー)

前の記事:アイス地味ハロウィンキャンペーンに先駆けてお手本をみせよう

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そもそもなんで経費にこだわるのか

新宿のゴールデン街にやってきた。この街に、今回の依頼を請けてくださった税理士さんがいるのだ。

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日が高いうちに訪れるゴールデン街は新鮮。すでにどこからか陽気な歌声が聞こえてくる。
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バー「無銘喫茶」で待っていたのは、税理士の高橋創さん。週1回このバーでマスターをされているそう。

最初、こんなご陽気な依頼に応えてくれる税理士さんなんているの?と、不安だった。

しかし、本サイトのファンクラブ「はげます会」に相談したら秒で見つかった。類は友を呼ぶ、という言葉を噛みしめる。

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コンパクトな店内でお話をうかがいます。目を閉じちゃった。

さて、本題に入る前に、この記事を読んでいるボーイズアンドガールズに向けて「なんで経費経費いうの?」という疑問に答えておきたい。

商売してる大人ってすぐ経費にこだわるじゃん。なんなのあれ。

超ざっくりいうと「税金が安くなるから」である。

物を売るとお金がもらえる(売上)。でも、物を作るにはお金がかかる(経費)。もらったお金から、かかった分のお金を引いたのが“もうけ”(利益)だ。

所得税や住民税は、基本的に利益に対してかけられる。もうかればもうかるほど、税金の額も大きくなる。まぁそりゃそうだ。もうかってんだもんね。

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税金の算出方法は控除とか細かくいろいろありますが、あくまでざっくりこんな感じ

でも、「アレを作るにはこれだけ経費がかかったんです!」という主張が認められないと、「こいつ無からお金生み出しとるやん! めっちゃもうけてんちゃうん?」と勘違いされちゃう。余計に税金が取られちゃう。

なので、商売する側としては、経費と認められそうなものは、なんでも認めてもらいたい。

でも、税金を取る側としては、ホンマにそれ経費なんか?ってのはシビアに判断したい。

このアンビバレントなやりとりを、昔ばなしでやろうというのだ。どうだ、夢がないだろう。

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鶴の恩返し:ふすまの向こうは経費になるのか

最初の昔ばなしは「鶴の恩返し」からいってみたい。「反物を売る」という商売をしているので、普通に税金がかかりそうだからだ。

商品となる反物は、鶴が自らの羽根を使って生み出したもの。その羽根を生み出すためには毎日の食事が必要だ。健康状態だって大事だろう。

ということは、鶴の食費は、反物を作るための経費ともいえるんじゃないだろうか……?

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ここからは本サイトのライター・西村さん、編集の古賀さんと一緒に答えを予想し、税理士の高橋さんが解説するという、NHK『生活笑百科』スタイルでお届けします。

まずは一斉に予想をオープン。

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(左から)西村・井上・古賀の全員が「鶴の食費は経費として認められる」という見解で一致!
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食費は経費に認められてほしいなぁ。羽根がお金を生み出してるわけだから、ブラッシングとか手入れにかかるお金も経費になってほしい。レジャーとかはダメだろうけど。
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でもメンタルケアも大事よ? ストレスで抜けたりするだろうし。
 
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僕も「認められる」で。鶴なので……残酷な話なんですけど「家畜」みたいな扱いなのでは?と。ヒツジの毛を刈るのと同じ扱いじゃないかなぁ。
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あー、そうなれば食費は「家畜の飼料」として経費になりそう。
 
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家賃も一部いけるんじゃないかと思うんですよね。ふすまの向こうで生産しているわけだから、そっちのエリアは「作業場」じゃないですか。
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私も同じで、家賃は按分(居住スペースと作業場の比例配分)ができると思う。食費もいけるでしょ!
 

さぁ全員が「食費は経費」で見解が一致。家賃とかブラッシングとかもいけるんじゃない?と夢は広がる。

果たして高橋さんの見解は……?

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まず「家畜説」ですが……。鶴って、そもそも反物を織るためだけに住んでるわけじゃないですよね? 男が「こいつに反物を作らせてもうけよう」と働かせているわけではないので……。
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「反物を織るのは、あくまで鶴の意志ですから」と、家畜説を否定する高橋さん
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「僕ヒドいこと言ってた……!」と、どんどん恥ずかしくなった。
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反物を作らせるために食事を与えているわけではない。反物と食事に因果関係はほぼないわけです。僕だったら食費は経費と認めないですね。
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ダメか……。
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だいたい、そのロジックだと「僕ご飯食べられないと仕事できないんです」っていう人は、食費が全部経費になってしまう。

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それダメですか?
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ダメです。みなさん普通に生きてるだけで食事しますよね?

気持ちいいほどの論破である。食い下がってもダメなものはダメだ。

いやでも、羽根のクオリティがあるだろう。モデルさんとか体形を保つために、特別な食事をしたりするじゃないですか。

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それでも食費を経費にするのは難しいですね……。例えば、筋肉を仕事にしている人が飲むプロテインは経費になるとは思います。あくまで「収入を得るために支出した金額」が経費なので「収入と“直接”関係しているか」が重要です。

そうだよな、鶴だって羽根のためにご飯食べてるんじゃないもんな。たまにおせんべい食べながらゴロゴロしたりするだろうしな。

もうぐぅの根も出ない。鶴の食費はあきらめよう。自腹を切ろう。

しかし高橋さんによれば、「鶴の恩返し」には経費と認められる部分もあるという。

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高橋「Wikipediaで『鶴の恩返し』のあらすじを確認したんですよ」
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反物を織るには、羽根だけでなく糸が必要なんですね。物語のなかにも鶴が「布を織りたいので糸を買ってきてほしい」と頼むシーンがあります。糸は反物の原材料なので、経費としていいでしょう。

 加えて、鶴が反物を織っている部屋も「作業場」として経費の対象になるそう。

男が開けたふすまの向こうは、経費の対象だったのだ……!

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ふすまを開けることで、男は鶴も反物も経費も失ったわけですね。
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男の家が賃貸であれば、全体の面積に占める作業場の割合×家賃が経費となる。これが「按分」だ。

「鶴の恩返し」まとめ

・鶴の食費は経費にならない
・反物の材料(糸とか)は経費になる
・ふすまの向こうの作業場も経費の対象
・ふすまを開けると鶴も反物も経費も失う

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桃太郎:鬼退治は「ボランティア」か?「ハンター」か?

さて、満を持して日本昔話のアンセム、「桃太郎」である。

桃から生まれた桃太郎は、鬼ヶ島で鬼をこらしめ、金銀財宝を持ち帰る……それって「もうけ」ではないのか?

ということは、もうけるために使った刀や装備品、きびだんごも経費になったりするのだろうか……?

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 まず①について。西村さんが「あのお宝って、そもそも村人から奪ってるものですよね……」と切り出す。

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奪ったものを取り返しに行ったわけだから、それはもうけたって話じゃないなと。もうけてないんだから、装備もきびだんごも経費にならない。全部自腹。ボランティア活動みたいな扱いじゃないかぁ。
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宝を奪われた村人たちに寄り添う西村さん

そうだった。あのお宝は盗品だ。そこには村人の悲しみがある。「もうかった」という次元ではない。なんだか出題した自分が恥ずかしくなってきた。

いやしかし、桃太郎に「財宝は村人たちに返しました」ってくだりあったかな。あいつ返してないんじゃないの? だとすると、こういう捉え方もある。

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「ハンター業」みたいな扱いならどうですか? 狩猟の結果得たものがあれば、それは利益になるし、狩りに使った刀は経費になるんじゃないかと。
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ハンターなら銃を買うお金は経費か……。
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「日本一」の“のぼり”やきびだんごはどうします?
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あれはどちらかというと趣味の範囲なんじゃないかなぁ……。だから経費にはならない!
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ちなみに古賀さんも「ボランティア説」を支持。2つに分かれたぞ。

「ボランティア説」が正しいのか、「ハンター説」が正しいのか。さて、法律ではどないなってまっか、高橋さん!

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まず「盗品だから」という話ですが……これ全く関係ないです。税金の世界ではたとえ違法でも「得したかどうか」しか見ません。詐欺で捕まった人でも、騙して得たお金は課税の対象になります。
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え~~~!!!
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「え~~~!!!」の瞬間。びっくりしすぎて写真もブレる。
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国税庁に「所得税基本通達」というのがあるんですけど、こう書いてあるんですね。

法第36条《収入金額》関係

36-1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。

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税金の世界では、収入を生み出した行為が違法か合法か関係ないんです。

 

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関係ない……!

 

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だから、鬼が違法な手段で集めた財宝を、桃太郎が違法な手段で奪っても、手元に利益が残ったらそれは課税対象です。

違法も合法も、ハンターとかボランティアとかいう目的も、なんにも関係ないのだ。

着目するのはただ1点「得したかどうか」。そんなにシンプルなの……!?  

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ただ、桃太郎はハンターじゃないですよね。「鬼退治で年商何千万」とかじゃないでしょう。
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そうでした。あれは単発の仕事なのか。
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なので、鬼退治で得た財宝は事業所得ではなく、雑所得になるかと。
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そういえば「一時所得」ってのもありますけど、雑所得と一時所得ってなにが違うんですか?
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所得税って10種類あって、8個は収入のジャンルが決まってるんです。そこからこぼれた、ノンジャンルの収入を担当するのが「一時所得」と「雑所得」。2つの違いは「意図したかどうか」です。競馬が当たったとか、埋蔵金が出たとか、偶発的なものが一時所得ですね。
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鬼ヶ島の財宝は意図して得たものなので「雑所得」、花咲かじいさんのココ掘れワンワンは偶然出たものなので「一時所得」
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そうそう、雑所得は必要経費が認められるので、きびだんごも経費として認められるでしょうね。
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え!きびだんごいけますか!?
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給与ですから。
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あれ、給与なんだ!!
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高橋「金銭でも現物支給でも、労働の対価として支払われれば給与です。ベンチャー企業が新株を社員にあげるのと同じです」 きびだんごは新株……!
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刀や“のぼり”も必要経費でいいと思いますよ。鬼退治以外で使わないでしょ、あんなの(笑)
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あれ自分で掲げてますけど、なんの「日本一」なんでしょうね。
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ただ、刀や甲冑は桃太郎が自分で買ってるんじゃなくて、おじいさんおばあさんからの贈与でしょう。贈与税の対象は110万以上なので、安ければ問題ないですが……
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もしかしたら伝家の宝刀かもしれない。鑑定しないと。
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『なんでも鑑定団』で「スタジオへ!」って書かれるやつだったら贈与税が発生するってことですね。

「桃太郎」まとめ

・鬼から奪った財宝は「雑所得」として扱う
・きびだんごは犬・猿・キジへの給与扱い
・刀や“のぼり”も経費になるが、110万円以上なら贈与税がかかる。鑑定団の出番。

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わらしべ長者:物々交換にも税金がかかるの?

軽い気持ちで立てた企画だったが、思いのほか税の知識が身についてきた。「楽しみながら税の知識が身につく」なんて、ホントにそんなことがあるんですね。

さて、「鶴の恩返し」は物を売ってお金にし、「桃太郎」は財宝を奪って得をした。

もっと面倒くさい展開の昔話ならどうなるだろう。「わらしべ長者」いってみますか。

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さすがに「わらしべ長者のイラスト」なんてないだろう……と思ったらあった。なんでもあるなぁ。

高橋さん、「実はこれが一番難しいんです」という。もう我々素人が予想できるゾーンではないため、お話をしっかり聞くことにしよう。

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「物々交換は税金がかからない」と思っている方が多いんですが、交換でもうかった分は「譲渡所得」として課税対象になるんですよ。
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そうなんですか!?
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わらしべ長者さえも課税からは逃れられない……!
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もうかる……といっても、ミカンと反物を交換している本人は「いまめっちゃノド渇いてるからそのミカンほしい! この反物と同じ価値がある!」って納得してますよね?
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譲渡所得は、交換する物を一般的な時価で評価するんです。本人がどう思おうと、一般的にはミカンより反物が高いですよね。「反物の時価-ミカンの時価」だけプラスになると。
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それにしても最初わらしべですよ? 時価ゼロ円じゃないですか……!
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そうなんです。結局、わらしべ長者は交換するたびに譲渡所得が発生しているんですよ。なので、最後にその累計を計上することになります。
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最終的に屋敷手に入れてんだよ。結構やっちゃってるよあの子……!
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屋敷を手に入れたら今度は固定資産税ですね。
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わらしべ長者、現金持ってなさそうだなぁ。
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わらしべ長者は物々交換のたびに時価の差額(利益)が生まれる。「なお譲渡所得は生活用品などには課税されないので、効いてくるのは後半でしょうね」(高橋さん)

 

「わらしべ長者」まとめ

・物々交換でも、もうかった分は「譲渡所得」として課税対象。
・物を交換するたびに譲渡所得が発生している。
・固定資産税を払う現金がないから結局屋敷を売りそう。


笠地蔵は「宗教法人からの贈与」

無茶苦茶なお願いであったが、高橋さんが終始ノリノリでめちゃくちゃ面白かった。専門性をこんなことに使ってすみません。

最後に「笠地蔵」について聞いてみたら、「知らない人から物をもらうのは贈与にあたるんですが……。石からの贈与ですよね……」と悩み、「地蔵だから……宗教法人からの贈与になるのでは?」とまで言っていました。

地蔵からの恩返しは一時所得になるそうです。

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高橋さん、ご協力ありがとうございました!

 

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