−教習所で窓を開けるように指導されるが、法律ではどのようになっているのか
−道路交通法第33条1項に車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(中略)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならないとあります。
−安全確認を怠った場合の罰則はどのようになっているか
−三月以下の懲役、または5万円以下の罰金、過失の場合は10万円以下の罰金、それと違反点数が2点になります。
−教習所で窓を開けるように指導されるのはなぜか
−一般には見ることができない技能要領という警察庁交通局監修の冊子があり、そこで安全確認の方法として窓を開けるようにあります。教習所ではその技能要領に基いて教習を行っています。
−安全確認ができれば窓を開ける方法でなくてもいいのか
−はい、窓を開けるのが絶対ではありません。安全確認をしてから進行して頂ければ法律上は問題がありません。
お忙しい中、関係各所に確認をとって頂き、丁寧な対応をして下さいましてありがとうございました。 |